介護ベッドのオカセイ > オカセイコラム > 介護保険の補助で住宅リフォーム
老後の生活、在宅での介護などを考えて、住宅のリフォームを検討される方もいらっしゃると思います。今回は老後・介護に備えるリフォームについて、お話したいと思います。
介護保険を利用している場合、介護のためのリフォームには「住宅改修費」が支給され、20万円までは1割の負担で改修することができます。しかし、この「住宅改修費」の補助を受けるためには、いくつかの条件があります。
条件@ 要介護・要支援認定を受けていること
条件A 現在居住している住宅の改修であること
条件B 介護のためのリフォームであること
条件C 一生涯で20万円までであること(特別な場合を除く)
※特別な場合とは・・・転居した場合、要介護認定が3段階以上上がった場合
●手すりの取付工事
転倒防止や移動動作の補助のための手すりを取り付けるときは支給対象になります。例えば、トイレ・浴室・廊下などの屋内の手すり、玄関から道路までの屋外の手すりの設置も、補助金の支給対象になります。
対象外となるものは、ベランダの転落防止の手すり、工事不要の手すりの設置などです。工事不要の手すりは、福祉用具の貸与対象になります。
●スロープの設置工事
部屋の間の段差、ドアレールなどの段差、浴室の床の段差、玄関と道路の段差などにスロープ設置する際は、補助金の支給対象になります。
工事不要のスロープの設置は福祉用具貸与対象となるので、補助金の支給対象外です。また、浴室のすのこの設置や、階段昇降機の設置、持ち運び可能な踏み台の設置も対象外です。
●床の張替工事
廊下・洋室・浴室の床を滑りにくい材質にする工事や、車いすでの移動のため畳をフローリングに替える工事は補助金の対象になります。
カーペットを敷く、滑りにくいマットを敷く、という作業は補助金の対象外です。
●扉の交換工事
車椅子を使うようになると、開き戸は使いづらいです。要介護者の方の中には、回す形のドアノブだと握りにくい、まわしにくいと感じることもあるようです。扉を引き戸やアコーディオン式のものに変更したり、ドアノブをレバー型のハンドルに変更する工事は、補助金支給の対象になります。
ただし、リモコン式扉、自動扉にした場合の動力装置部分の費用は対象外になります。
●トイレの便器交換工事
和式便器だと立ったりしゃがんだりの動作がつらくなってきます。足腰の負担が少ない洋式便器への変更、車椅子からの移動がしやすい少し高さのある洋式便器への変更、といった工事は補助金の対象になります。
和式便器に置いて使うタイプの腰掛便座や、補高便座(洋式便座の高さを補うもの)は、住宅改修費の対象にならず、福祉用具購入費の支給対象になります。
それぞれの工事の際に追加で必要になる壁の補強や給排水設備などの工事も、補助金支給の対象とみなされます。
介護のためのリフォームには、多くの自治体が補助金制度を設けていますが、自治体によって対象になるものや、補助の金額が異なるので、ケアマネージャーさんに相談されることをおすすめします。
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