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介護休業制度が新しくなりました@

ご自身のまわりで、介護が実際に必要になるまでは特別「介護」のことを意識したことがない、考えたこともない、という方がほとんどだと思います。特に「介護に関する法律」は、小難しく、なかなか中身を知る機会もないですよね。
今年7月、「介護休業取得の要件を緩和する新基準」が有識者会議でまとめられました。2017年(平成29年)1月からスタートします。また難しい名前ですが、どんな風に変わるのか調べてみました。

介護を必要としている人はどのくらい?

厚生労働省によれば、要介護1〜5にあてはまる人は、430 万人以上いるのだそうです。(約319万人が要介護2以上で、約118万人が要介護1)
なんとかご自身で生活されている方、ご自宅でご家族に介護を受けている方、通所介護を受けている方、施設に入所している方、生活はさまざまですが、誰かが手を貸してあげなければ「普通の生活」が送れない・送りにくい状態になっている方が、こんなにたくさんいらっしゃいます。

介護のある暮らしと介護離職

お仕事をしながら介護のある生活を送っている方も、それなりの人数いらっしゃいます。お仕事を変えたり、減らしたりして介護と両立しなければいけない方も数多く、中にはお仕事を続けていけず、介護により離職される方も年間約10万人いるとされています。
お仕事を続けていけなくなると、介護する人の生活そのものが立ち行かなくなってしまいます。そこで、なんとかお仕事を続けながら、介護も続けていけるようにしよう、というのが今回の法改正の目的です。

そもそも介護休業って?介護休業と介護休暇の違いは?

【介護休業】
労働者(日々雇用される方を除く)が、要介護状態※1対象家族※2を介護するための休業のことです。

【介護休暇】
労働者(日々雇用される方を除く)が、要介護状態※1にある対象家族※2の介護その他の世話を行うために取得できる休暇のことです。

※1要介護状態・・・負傷、疾病または身体上・精神上の障害により2週間以上の期間にわたって、常時介護を必要とする状態のこと。

※2対象家族・・・・配偶者(事実婚を含む)、父母、子ども、配偶者の父母、また同居して扶養している祖父母・兄弟姉妹および孫のこと。(今後は見直される予定です。)

ちょっと長くなってしまいましたので、改正の内容は次回にさせていただこうと思います。

介護する方々の生活を守るために・・・

介護とお仕事を両立しながら、日々奮闘されている方もたくさんいらっしゃいますし、両立が困難でお仕事を退職した方、中には介護をしながらの生活を会社や同僚の方に言い出せない方もいらっしゃると聞きます。
今後、さらに高齢化が進んでいく中で、介護のある生活をしている人だけでなく、その周囲の人達の理解や協力が必要不可欠になってきますね。介護ベッドを扱う立場として、介護のある暮らしを少しでも快適にする、介護する人・介護される人に寄り添う、という気持ちは忘れてはいけないなと感じます。

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