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介護休業制度が新しくなりましたA

前回は、2017年(平成29年)1月からスタートする介護休業制度の新基準についてお話していました。そもそも介護休業・介護休暇ってどういうものか、という部分だけで、どう変わるのかまでは書ききれませんでしたので、今回は「介護休業制度が新しくなりましたA」として、実際どういう風に変わるのか、をご説明していこうと思います。

★用語解説
【要介護状態】負傷、疾病または身体上・精神上の障害により2週間以上の期間にわたって、常時介護を必要とする状態のこと。
【対象家族】配偶者(事実婚を含む)、父母、子ども、配偶者の父母、また同居して扶養している祖父母・兄弟姉妹および孫のこと。(今後は見直される予定です。)

改正で介護休業はどう変わる?

これまで・・「介護休業」は介護を必要とする"対象家族"1人につき、通算93日まで原則1回取得可能

これから・・「介護休業」を”対象家族”1人につき、通算93日まで3回を上限として分割して取得可能

改正で介護休暇はどう変わる?

これまで・・・「介護休暇」は1日単位での取得が可能

これから・・・「介護休暇」は半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能

介護のための時短勤務はどう変わる?

これまで・・・介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)について、介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能

これから・・・介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上利用が可能

※ 介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)
・・・事業主は、要介護状態の対象家族を介護している労働者に対し、対象家族1人について、@〜Cのうち、いずれかの措置を講じなければならない。@所定労働時間の短縮 Aフレックスタイム制度 B始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ C労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度

ややこしい説明文ですが、簡単に言うと「従業員が家族の介護をしていたら、会社はそれをサポートしなさい」ということです。

残業が免除されるって本当?

対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで、残業の免除が受けられる制度が新しく設けられました。

介護休業給付金が少し増えます!

平成28年7月以前に介護休業を開始した場合は、休業する前の賃金×40%が給付金として支給されていました。平成28年8月以降に介護休業を開始した場合は、休業する前の賃金×67%が給付金として支給されることになりました。

今回の改正で変わることをざっくりとまとめてみました。お休みが1日単位じゃなくて半日単位で取得できるようになる、など、一見すると些細なことに感じるかもしれませんが、「社会全体で介護について考えていこう」という動きがもっと広まるといいですね。

介護の負担について

高齢化社会が進み、これまでは個人の責任にされがちだった介護問題ですが、国や自治体、そして企業でも改革に向けて様々な取り組みが始まっています。
オカセイ株式会社では、これまでと同様に、介護をする人、介護をされる人、両方のお立場に寄り添って、介護用品をご提供してまいります。そして、ご満足いただけるよう心を込めて、介護ベッド選びをサポートいたします。どうぞお気軽にご相談・お問い合わせください。

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