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育児・介護休業法改正と、介護と仕事の両立

平成29年1月に育児・介護休業法が改正されました。
この制度は、ご家族を育児や介護のため離職した人や、転職を希望する人を支援するための制度です。
改正前は「事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止」という内容の通り、対象が事業主だけでしたが、今回の改正で、対象が上司・同僚も含まれ、ハラスメント行為に対する防止措置が事業主に義務付けられました。今回の改正は、身近に起こる問題として、企業内で従業員に向けて研修を実施したところも多かったそうです。

以下は、介護休業を取得する側に関連する主な改正点です。

@介護を要する家族1人当たり、通算93日分の介護休業を3回に分割して取得できる
A介護を要する家族1人当たり、所定労働時間の1/2の介護休業が取得できる
B介護のための労働時間の短縮措置は、3年のうちに2回以上、介護休業とは別に利用できる
C介護を要する家族がいる労働者は、残業を免除される
D介護休業給付金が休業開始前賃金の40%から67%に引き上げられた

改正前は、分割取得を認める義務が企業にはありませんでした。分割取得が可能になるということは、完全に仕事から離れずに済みます。従業員にとってはとてもありがたいことですが、これは企業側にとっても優秀な人材を長期に渡って手放さなくて済むという面で大きなメリットではないでしょうか?
法律に関係なく、働きやすい環境の整備に取り組んできた企業はたくさんありますが、そうではないところも多く、介護と両立できる体制が無いため離職しなければならなくなったというケースはよく聞きます。

厚生労働省の調べによると、介護を機に離職した理由の上位は以下の内容になります。

  • 「仕事と手助け・介護の両立が難しい職場だったため」(男性62.1%、女性62.7%)
  • 「自分の心身の健康状態が悪化したため」(男性25.3%、女性32.8%)
  • 「自分の希望として「手助け・介護」に専念したかったため」(男性20.2%、女性22.8%)
  • 「施設へ入所できず「手助け・介護」の負担が増えたため」(男性16.6%、女性8.5%)

介護を機に仕事を辞めた人の5割以上の方が仕事を「続けたかった」とする統計もあります。
日本は高齢化が急速に進んでいます。今回の法改正で、大企業だけでなくすべての企業で働き方について見直されることが望まれます。

介護生活を支える

高齢化が進み、これからも介護を必要とする人の数は増え続けます。
介護サービスが充実し、昼間仕事をしている間はデイサービス施設や訪問介護を利用して、夕方早めに帰宅して、ご家族で過ごす時間を取れるというのは、介護される方の心の安定にもつながるのではないでしょうか?
在宅介護を決断する際は、オカセイ株式会社にご相談下さい。介護ベッドを初めて購入する方の中には、電動介護ベッドは便利だろうけど高いのでは?と思っていたという方も多くいらっしゃいます。中古の介護ベッド取扱数、業界トップクラスの実績と真心で、介護ベッド選びを精一杯お手伝い致します。

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