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高齢ドライバーと交通安全(その1)

これまでのコラムでも、加齢に伴って運動能力や判断力が低下していくことを書かせていただきました。歳を重ねると、これまで当たり前のようにできていたことが、とっさにできなくなってしまうことも少なくありません。ブレーキとアクセルを踏みまちがうことはなくても、ヒヤリとすることはありませんか?

警察庁が2016年11月に発表した「交通事故統計」によると、2016年1月〜10月の間に交通事故で亡くなった人の53.7%が65歳以上の高齢者だったそうです。また、死亡事故を起こしたドライバーのうち、65歳以上が28.6%で最多となり、高齢ドライバーには厳しい結果となっていました。

しかし「高齢者は危ないから免許を持たないように」なんて無理ですよね。都心部に住んでいれば、電車やバスなどの公共交通機関もあり、日常生活の移動手段として選択肢は多いと思います。ですが、地方都市では、中心部を少し離れてしまえば、車がないと買い物に行けない地域はたくさんあります。

そういった現状の中、今年(平成29年)3月12日、改正道路交通法が施行されました。すでに半年経過していますが、どう変わったのかを改めてまとめてみました。

道路交通法改正の目的

交通事故の総件数は毎年減少している一方で、高齢ドライバー(65歳以上)が関わった交通事故の割合は増加しているため、高齢ドライバーによる事故を防ぐことを目的に改正が行われました。

免許更新の流れ

特に、75歳以上の免許更新が変更になっています。これまでも75歳以上の高齢ドライバーが免許を更新する時は、認知機能検査がありました。今回の改正では、その結果に応じて高齢者講習が新しく実施されることになりました。

「認知機能の低下のおそれがある」場合には【高齢者3時間講習】の受講義務、「認知症の可能性がある」場合には医師の診断書の提出が必要になる、など、さらに厳格になりました。
しかし、75歳以上でも認知機能検査の結果が「認知機能の低下のおそれがない」場合には、75歳未満の高齢者と同じ【高齢者2時間講習】の受講で免許更新が可能です。

新しく追加された制度については、次回のコラム「高齢ドライバーと交通安全(その2)」でお伝えします。

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