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介護ベッドのオカセイオカセイコラム > 高齢ドライバーと交通安全(その2)

高齢ドライバーと交通安全(その2)

今回は、前回のコラム「高齢ドライバーと交通安全(その1)」でお伝えしきれなかった、新しく設けられた制度についてお届けします。

ポイント1:臨時認知機能検査制度

そして「臨時認知機能検査制度」「臨時高齢者講習制度」が新しく設けられました。75歳以上のドライバーが運転の際に、信号無視や通行禁止違反など、“認知機能の低下が原因で起こしやすい違反行為”を行った場合には、臨時で「認知機能検査」が行われます。この結果によって認知機能の低下を指摘された場合には、【実車指導(60分)】と【個別指導(60分)】の【臨時高齢者講習】を受講しなければなりません。検査を受けない・講習に出席しないなどの場合には、免許取消または停止の処分を受けてしまいます。

“認知機能の低下が原因で起しやすい違反行為”は、全部で18項目あります。

・信号無視
・通行禁止違反
・通行区分違反
・横断等禁止違反
・進路変更禁止違反
・しゃ断踏切立入り等
・交差点右左折方法違反
・指定通行区分違反
・環状交差点左折等方法違反

・優先道路通行車妨害等
・交差点優先車妨害
・環状交差点通行車妨害等
・横断歩道等における横断歩行者等妨害等
・横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等
・徐行場所違反
・指定場所一時不停止等
・合図不履行
・安全運転義務違反

ポイント2:診断書提出命令

免許更新時の【認知機能検査】や【臨時認知機能検査】で「認知症のおそれがある」という判定が出ると、臨時の適性検査を受けるか、認知症専門医による診断書の提出が必要になります。また、検査結果で「認知症である」と判定された場合には、運転免許は取消または停止されます。

自主返納という選択

長く日常的に運転をしていると、慣れてしまい「自分は大丈夫、ブレーキとアクセルを踏み間違えるなんてことはない」と思ってしまいがちです。自分の運転技能を過信しすぎず、免許の自主返納をすることも、どこかで考える必要があるのかもしれません。
免許証を返納してから5年以内は「運転経歴書」を交付してもらえるので、免許証と同じように身分証明書として使うことができますし、自主返納者に特典を設けている自治体や施設も増えてきています。こういった特典が増えるだけでなく、ご高齢の方々が自分の行きたいところに行けるような移動手段がもっと充実してくると良いですね。

歩行者も注意が必要!

高齢になると、足が不自由になり信号が渡りきれないことや、注意力が低下して交差点で飛び出してしまうことも出てきます。注意が必要なのは、車を運転することだけではありませんね。
少し転んだだけでも骨折してしまうこともありますし、その骨折が原因で寝たきりになってしまう方もいます。運転する人も道を歩く人も、お互いのことを思いやりながら、安心安全に移動できるようにしたいですね。

寝たきりを防ぐ介護ベッド

介護ベッドには寝たきりを防ぐ「起き上がりサポート」機能があります。身体を起こして、ご家族と一緒に食事をとるなど、小さな喜びを大切にしていただきたいと思っています。介護ベッドのことは、ぜひ一度ご相談・お問合せください。

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